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不動産担保ローン:ホーム>不動産関連用語集
不動産関連用語集
索引

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 多額債務者
返済能力以上にローンを借りてしまった人のこと。
 多重債務者
様々な業者からローンを借りている人のこと(ローンを返すためにローンを借りるため、返済面ではいずれ破綻)。
 建付地
宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。
 段階金利
住宅金融公庫融資や自治体融資などで取られている制度のこと。当初の期間とそれ以降の期間では適用金利が異なる。
 担保
債務者がローンを返済できなくなった場合に備え、債権者が予め弁済確保のために債務者に提供させる手段のこと。担保としては、保証人などの「人的担保」と抵当権や質権などの「物的担保」の2つがある。
 地上権
他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう(民法265条以下)。契約によって設定されるのが原則である。
 地目
土地の現況および利用状況による区分をいい、不動産登記法施行令3条によれば、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている。
 賃貸借(ちんたいしゃく)
甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法601条)。
 つなぎ融資
住宅の購入などにおいて、実際の決済とローンの資金を受け取るまでにタイムラグがあるため、その資金的ズレを埋めるために行われる短期間の融資のこと。
 定期借地権
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。
 停止条件
将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。例えば「うまく入社できたらこの家を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。
 提携ローン
住宅ローンなどで、不動産会社と金融機関があらかじめ提携して、不動産会社が販売する不動産の購入者に対して行うローンのこと。
 抵当権
債務が弁済されないときには、担保物権(土地、建物・・・)の競売代金から優先的に弁済を受ける権利のこと。
 手付
売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。手付金は、契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。
 電車・バス等の所要時間
不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め(同規約12条7号)、1)乗換えを要するときはその旨、2)特急・急行等の種類、3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨、4)ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨、5)運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。
 登記の公信力
登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、一定の要件のもとでその権利を取得することが認められることをいう。
 登記簿
私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。
 督促
ローンの延滞者に期日到来分のローン(約定返済額)の返済を求めること。
 徒歩所要時間の表示
宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)および(12)により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。
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